「妻が退院したら・・」介護環境整理編
- Michiyo Miyataka
- 7月24日
- 読了時間: 5分
【階段5階】2025.7.19(土)
こんにちは!!
くらすむーぶ住環境アドバイザーの #みやたかみちよ です。
高齢者の方とそのご家族の「これからの暮らし方」を考える、お片付け&おそうじのプロです。
今回は、奥様が自宅で転倒・骨折し入院中という旦那様からご連絡いただきました。
「妻が退院して来るまでに、寝室に介護ベッドを設置したい。
ただ、物が多すぎて自分で片付けられない」
こちらのお宅は階段で5階のお部屋。
引越サービスに携わって15年になりますが「真夏の階段5階」というのは「きつい」の代名詞です。
これが高齢の方になると尚更です。
※エレベーターの設置基準
高さ31mを超える建物はエレベーターの設置義務がある
建物でエレベーターを設置しなければならない基準は、実は階数ではなく高さです。
建築基準法(第34条)で、高さ31m超の建物に「非常用の昇降機」、つまり「エレベーター」の設置が義務付けられています。
7~10階建てが高さ31m程度 6階以下の建物に設置義務はない
エレベーターを設置しなければならない「高さ31m超」の建物は、何階建てに相当するのかと言いますと、建物の階数は建物の高さではなく、それぞれのフロアがどれくらいの高さの空間になっているかで違います。
各住戸の天井が高いほど、階数は少なくなりますが、高さ31mのビルやマンションは一般的には7~10階に相当します。
つまり、6階建て以下程度のビルやマンションにはエレベーターの設置義務はありません。
でも、4階や5階の住戸でもエレベーターなしの生活は大変。
設置義務はないとしても、国土交通省の「長寿社会対応住宅設計指針」では、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3~5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける」とあります。
これには強制力がないため、あくまで目安としていることが多く、そのため5階の建物でもエレベーターがない場合も多く見られます。
逆に、高齢者が安心して生活できる居住の安定確保を目的としている「高齢者の居住の安定確保に関する法律」では、原則として、3階建て以上の共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅など)に、エレベーターを設置することが定められています。
自宅内の全てのお部屋に所狭しと置かれた家財。
整理しようにも、引き出し1つ広げるスペースもありません。
そこで、数日間に分けて「使う・使わない」の仕分けの作業から開始しました。

※撮影/掲載許可をいただいています
高齢者家庭で一気に片付けてしまうと、作業時間もさることながら精神的に体調を悪くされる場合があります。また、数日に分けて、作業と作業の間も数日開けて、作業をさせていただきました。
旦那様はひたすら、奥様の回復を願いながら一つ一つ丁寧に、そして・・
「部屋がキレイになったから「帰って来れるよ」と、言ってやりたい」
愛を感じました(泣)
退院された奥様が、5階階段を昇り降りするのは容易ではないかも知れませんが、旦那様は「サポートしてやりたい」とのことです。
奥様のご回復を心から願うとともに、ご夫婦揃ってこれからも元気にお過ごしいただけたらと思います。
ご利用いただき本当にありがとうございました!!
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#転倒骨折
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